日本年金機構では、国民年金保険料を納期限までに納めていただけない方に、電話・書面・面談で早期に納めていただくようご案内しています。

未納のまま放置すると、納付を督促する文書(督促状)が送付され、指定された期限までに納付がない場合は、延滞金を課すだけでなく、納付義務のある方(被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶者および世帯主)の財産を差し押さえることもありますので、早めの納付をお願いします。

◆国民年金保険料(令和3年4月分~令和4年3月分)

月額16,610円

◆保険料納付方法

日本年金機構から送られる納付書により、金融機関・郵便局・コンビニで納めることが可能

*クレジットカード・インターネット・便利でお得な口座振替もあります

◆納付が困難なときは?

納付が困難だからとそのままにしておくと、将来受け取れる「老齢基礎年金」や、障がいや死亡といった不慮の事態が発生した場合、「障害基礎年金」「遺族基礎年金」が受け取れない場合があります。

経済的な理由などで、納付が困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予される制度がありますので、築上町役場または小倉南年金事務所へご相談ください。

◆免除制度

▽保険料免除制度

▽納付猶予制度(50歳未満の方のみ申請可)

◆受付開始日:7月1日(木)~

*令和3年7月分~令和4年6月分までが対象

*2年1か月前まで遡って申請可能(例:令和3年7月に申請→令和元年6月分まで遡り可能)